共済組合加入者の二以上事業所勤務届
兼業副業が増加して、二以上事業所勤務届の相談等も受ける機会が増えてきました。今回は、共済に加入されている方が株式会社を設立して代表取締役になり報酬を得るというものでした。面倒そうな処理になると心配したのですが、結論的には会社では厚生年金保険・健康保険は加入しないということでした。理由としては、健康保険法第200条から第202条に規定されている共済組合に関する特例で、「共済組合の組合員であるものに対しては、この法律による保険給付は、行わない。」「保険給付を受けない者に関しては、保険料を徴収しない。」とあるからです。年金機構の二以上事業所勤務届の詳細説明では、「健康保険に加入する事業所に使用される者で、国等の事業所の短時間勤務職員としても使用される者については、共済組合制度の加入者となる
ため、健康保険に加入する事業所から資格取得届とあわせて、健康保険の保険料徴収および保険給付を行わないための「健康保険・厚⽣年⾦保険 被保
険者資格喪失届」の提出も必要となります。」と記載されています。なぜか”短時間勤務職員”と限定した記載になっているので、心配になって実は年金事務所にも確認しました。ちなみに厚生年金基金に加入している場合は取り扱いが異なります。難しいですね。ご覧の方で同様のケースがある場合は確認を取ってくださいね。